代表者が海外に居住する特殊な事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分3秒です。

業種 労働者派遣業(IT関連)
個人 なし(法人のみ)
規模 人員15名
   資本金900万円
負債 約1000万円

 

【破産に至る経緯】

代表者は、IT関連の仕事をしていた自身の経験を活かし、IT関連の技術者を企業に派遣する事業を立ち上げたが、次第に技術者の人材不足に加え、従業員の社宅等の経費がかさみ採算がとれず、破産を決意するに至った。

 

【破産にあたっての問題点】

代表者が外国に住んでいたため、申立準備のための情報収集に支障があったが、代表者と密に連絡をとり、郵送やメールを通じて申立資料を収集し、申立てが可能になった。

管財人からは、代表者が外国に住んだままでは管財人の調査に不都合が生じるのではないか指摘があったが、管財人に代表者が外国に住んでいても管財人の調査業務に十分に協力できること、及び債権者集会には代表者が必ず出頭することを説明し、外国に住んだまま破産手続きを進めることについて理解を得た。

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大江戸下町法律事務所

今、皆様は、作り上げ、或いは承継した会社をどうするか、悩んでおられるはずです。 会社そのものだけでなく、従業員、仕入先、得意先への想いもよぎるでしょう。会社を破産させるか否か、迷うと思います。 しかし、ここで、解決を先延ばしにして「逃げて」も、余計に迷惑をかけるだけです。会社を起業や承継をしたときに「逃げなかった」ように、再び、会社破産を「逃げずに決断」してください。それが、皆様と同じ、経営者としての、私からの願いです。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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