任意整理について
〇この記事を読むのに必要な時間は約3分1秒です。
Contents
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに(任意に)、弁護士が代理人となって債権者と債務者の間に入って交渉し、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく(「整理」する)手続のことです。
社長の負債額を明らかにして、必ず開示しなければならなくなります。減額して残った借金は、通常3~5年、巨額の場合は10年位をかけて、返済していくことになります。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
裁判手続が必要ない
任意整理は裁判所が関与しない手続きですので、時間や裁判所への予納金等の費用がかかりません。
取立てがとまる
弁護士に依頼すれば、債権者からの取立てが止まります。
資格制限がない
自己破産のように各種の資格制限がありません。
任意整理のデメリット
裁判手続ほどは借金の減額ができない
任意整理は、裁判手続である自己破産、個人民事再生手続のように、当然に借金の元金の全額もしくは一部が免除されるわけではありません。利息制限法を適用した引き直しの範囲でしか、借金の元金を減額することができないので、減らせる借金の額は裁判手続による債務整理(破産や再生)よりも低くなります。
ブラックリストに載ってしまう
いわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることができなくなります。但し、これをデメリットととらえるか、却ってカードがなくなって良いととらえるかは、個人の考え次第です。
The following two tabs change content below.

大江戸下町法律事務所
今、皆様は、作り上げ、或いは承継した会社をどうするか、悩んでおられるはずです。
会社そのものだけでなく、従業員、仕入先、得意先への想いもよぎるでしょう。会社を破産させるか否か、迷うと思います。
しかし、ここで、解決を先延ばしにして「逃げて」も、余計に迷惑をかけるだけです。会社を起業や承継をしたときに「逃げなかった」ように、再び、会社破産を「逃げずに決断」してください。それが、皆様と同じ、経営者としての、私からの願いです。
|当事務所の弁護士紹介はこちら

最新記事 by 大江戸下町法律事務所 (全て見る)
- 特定の取引先に依存した法人の破産 - 2020年5月10日
- 丁寧な従業員説明会を行うことでトラブルを未然に防止した事例 - 2020年5月1日
- 代表者が海外に居住する特殊な事例 - 2020年4月28日