フランチャイジーの立場の弱さが債務増大の一原因となった事例
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業種 モバイル通信機器販売(フランチャイズ)
規模 人員 40名超、資本金 1000万円
負債 債権者150名程度、債権額 約3億円
代表者は、数年間モバイル通信販売業者で勤務し、ノウハウを取得した後に独立開業し、勤務していた会社とフランチャイズ契約を締結した。
フランチャイザーの強い勧めや指導により多店舗展開をし、最多時には10店舗近い支店を開店した。
もっとも、各店舗の毎月の収支は概ね黒字だったものの、その額は売上高に比してごく僅かであり、店舗開設に伴う諸費用のための借入を弁済するには十分なものではなかった。
また、モバイル通信機器の販売については、その販売手法について管轄の総務省の政策的な意向の影響を強く受けることから、売上が大きく減少した期間も長くあった。
さらに、一般的にもフランチャイズ契約においてはフランチャイジー側が弱い立場に置かれがちなのは事実であるが、本件破産事件では、代表者がもともとフランチャイザーに雇用されていたこともあって、特に弱い立場に立たされていた。そのため、両者間での決済方法等の面で事実上不利益な変更をされることもあり、結果として、営業資金の資金繰りに困るようにもなった。
代表者としても、代表者個人の資産を会社につぎ込むなど尽力したが、その後業績が好転することはなく、税金滞納、給与支払遅滞も発生したため破産を決意した。(なお、破産に至る過程においてもフランチャイザー側の強い意向を受けており、そのことが破産決意に至るまで時間がかかり債務額が膨大となった一因となっている)
また本件においては、従業員が多数おり、未払賃金立替制度の速やかな手続きが必要となった事案であるが、弊所受任後全従業員向けの説明会で迅速に説明を行ったことにより、大きな混乱は起こらなかった。
大江戸下町法律事務所
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