法人破産手続きの流れ

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法人破産手続きの流れ

破産の流れ

ステップ1 破産の申立て

債務者又は債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。(現状では、東京地裁は全国の会社の破産を受理します)

ステップ2 債務者審尋(申立ての棄却)

破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。

何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。(それ程多くはありません)

ステップ3 保全処分等

申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。比較的大きな会社の場合や既に問題行動が生じている会社の場合などです。

ステップ4 破産手続きの開始決定・破産管財人の選任

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います

ステップ5-1 破産債権の届出・調査・確定

債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。

ステップ5-2 破産財団の管理

破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
そうすると役員から破産財団もお金が入り、会社の財産(財団)が増えるからです。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

ステップ5-3 異時廃止

破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用がこれ以上支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。この場合は債権者に対する配当の支払いは行われません

「ステップ5-2」で財団をつくり、「ステップ5-1」で配当先を確定するのです。そして「ステップ6」以下に進みますが、財団がろくに形成されないと「ステップ5-3」で終了するのです。

ステップ6 中間配当

破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)

ステップ7 最後配当

破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます

ステップ8 破産手続終結の決定

最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。

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