法人自体の破産を免れ代表者個人のみの破産申立が認められた極めてまれな事例
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業種 | 美容・エステ業 |
規模等 | 従業員なし |
負債等 | 債権者数数名、負債300万円程度 |
メンズエステの会社
従業員は代表者のみ及び手伝い程度であり、債務額も非常に小さい会社だった。法人自体に財産はほとんどなく、特にその処理に困ることはなかったものの、代表者本人が会社の破産は望まず個人だけ破産したいということに重点を置いていたため、その工夫が必要となった。
すなわち、通常、裁判所では法人と代表者は両方の破産を求められるところ、この法人についてはまだ運営できる見込みがあったから残したいとのことだった。
もっとも、通常同時に申し立てろと言われる中で、あくまで個人のみをやるには会社が破産する必要がないということの説明が十分に必要になる。特に会社に債務があったり、あるいは代表者が会社に長年金を貸し付けていると問題になるところ、決算書などをよく精査し会社の破産の必要性がないことを強調し、なんとか破産せずに済んだ事例である。
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大江戸下町法律事務所
今、皆様は、作り上げ、或いは承継した会社をどうするか、悩んでおられるはずです。
会社そのものだけでなく、従業員、仕入先、得意先への想いもよぎるでしょう。会社を破産させるか否か、迷うと思います。
しかし、ここで、解決を先延ばしにして「逃げて」も、余計に迷惑をかけるだけです。会社を起業や承継をしたときに「逃げなかった」ように、再び、会社破産を「逃げずに決断」してください。それが、皆様と同じ、経営者としての、私からの願いです。
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