法人・代表者ともに破産したが、代表者自宅を親族が買い取った事案

この記事を読むのに必要な時間は約1分37秒です。

業種 映像制作
規模等 従業員数名
負債等 債権者数10数社、負債1億円程度

 

パチンコ用映像制作会社(構造不況型)

従業員数名ながら長年に渡り、ゲーム制作やその技術を使い、パチンコ台の液晶の画面を製作した会社。

長年堅実にやってきたため、所謂付き合いで金融機関から借りた金額は相当多大であった。周知のようにパチンコの業界自体が規制強化が続けられた結果、当社に限らずパチンコ台の液晶の仕事自体が非常に先細りしていた。また、ゲームについてもスマートフォンのゲームアプリという違う業態が出ている中、既存のゲーム制作はかなり困難を極めた。

 

特色:

会社は破産するしかなかったが、代表者の自宅がご親族が住んでおり、なるべく手放したくないという状態だった。もう住宅ローンはとうに完済していた(繰り返すように非常に長年堅実にやっていた会社なので)。代表者からその親族に、親族間売買し自宅の名義を移行し家を保全した。

 

注意:

そもそも親族間売買は全く違法ではない。よくある質問であるが、売買したことにするのは論外であるし、また金額を安めに売ってしまうのも違法になりかねない。あくまで、適正な金額で堅実に資金移動する限り何ら問題はない手続きである。

ただし、親族間売買の場合銀行がローンを組もうとすると、金融機関が良い顔をしないという問題点がある。そのため、買い取るためだけのキャッシュが買取側に必要。

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