破産後の経営者の生活について

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破産後の経営者の生活について

倒産手続きが終わっても、連帯保証人として社長や役員に返済の義務が残ります。多くの場合、会社の倒産と同時に社長の債務整理もしなければなりません。債務整理にはいくつかの方法があります。

【詳しくはこちら】

任意整理について

自己破産について

個人再生について

 

【現実は】

債務整理一般論では上記の3つの方法があるのですが、通常会社の破産に伴う社長の整理の場合、債務の金額が大きく(金融機関の保証だと数千万円~数億円)、仮に10年払いであっても年数百万円や1千万円以上の弁済となってしまい、任意整理はなかなか困難です

同様の理由で、(小規模)個人再生も、(小規模)個人再生の条件である5千万円以内の債務という点を満たさず困難です。そのため破産になることが多いです。但し、破産しても個人の資産のうち最低限のもの(古い車・約100万円以内の現金・少額の保険解約返戻金や掛け捨ての保険)は残せますので、再出発することは十分可能です。又、キャッシュカードや銀行口座の保有、就職などは可能ですので、いたずらに心配する必要はありません。

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今、皆様は、作り上げ、或いは承継した会社をどうするか、悩んでおられるはずです。 会社そのものだけでなく、従業員、仕入先、得意先への想いもよぎるでしょう。会社を破産させるか否か、迷うと思います。 しかし、ここで、解決を先延ばしにして「逃げて」も、余計に迷惑をかけるだけです。会社を起業や承継をしたときに「逃げなかった」ように、再び、会社破産を「逃げずに決断」してください。それが、皆様と同じ、経営者としての、私からの願いです。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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