従業員に対する対応

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従業員に対する対応

会社の破産に伴い、従業員の処遇も決めなければなりません。多くの場合、従業員を解雇せざるを得ません。(例外的に、破産手続きを進める為に経理担当等に残ってもらうことはあります。)解雇する場合には、30日前までに従業員に伝えなければなりません。

これまで会社を支えてくれた従業員に対して、できるだけ誠意ある対応をしたいとお考えだと思います。しかし、現実的には従業員の未払い賃金や退職金を用意できないという場合も多いのです。
その場合、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」を利用することもできます。つまり、破産しても給料を払ってもらえない従業員のために、公の団体が立替をしてくれるのです

未払賃金立替払制度

この制度は、支払わなければならない給料を会社に代わって、労働者健康福祉機構が支払う制度です。この制度を利用するためには、原則として会社が裁判所を通して破産手続きを行っていなければなりません。(管財人が一筆書いて届出をすることとなります)

適用される賃金

ここでいう賃金とは、退職した日の6カ月前から、未払いとなっている毎月の給料や退職金です。いわゆるボーナス、社宅費、年末調整の還付金、解雇一時金などは含まれません。また、税金や社会保険料などが控除される前の金額で、いわゆる額面の給与額が立替払いとなります。また立替払いの金額には、上限が定められており、未払い賃金の総額の80%となっています。

適用される従業員

1.倒産した会社が労災保険に加入していて、そこに1年以上雇用されていた人。
2.会社の倒産で退職して、毎月の給料や退職金が未払いの人。ただし、未払いの額が2万円未満のときは、立替払いはありません。
3.会社が倒産した日の6カ月前から、2年間の間にその会社を退職した人。

取締役などの役員には適用されません。役員は法律上、従業員ではないからです。

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大江戸下町法律事務所

今、皆様は、作り上げ、或いは承継した会社をどうするか、悩んでおられるはずです。 会社そのものだけでなく、従業員、仕入先、得意先への想いもよぎるでしょう。会社を破産させるか否か、迷うと思います。 しかし、ここで、解決を先延ばしにして「逃げて」も、余計に迷惑をかけるだけです。会社を起業や承継をしたときに「逃げなかった」ように、再び、会社破産を「逃げずに決断」してください。それが、皆様と同じ、経営者としての、私からの願いです。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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