倒産に際して社長が知っておくべき5箇条

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1.家を守る方法について

会社を倒産させると、当然社長にも大きな影響が及びます。まず問題となるのは「家を残せるかどうか」でしょう。以下で、会社が倒産するときに社長が家を守る方法をご紹介します。

 

1.社長個人が会社の負債を保証していない場合

「会社が倒産すると、社長も破産しなければならない」と思われているケースがありますが、実際にはそういうわけではありません。社長個人が会社の債務を保証しておらず、個人的な借入がなければ社長は債務整理する必要がないのです。法律上、会社の借金と社長個人の負債は別だからです。

その場合、社長個人の名義になっている家が失われることもありません。

 

2.個人再生する

社長が会社の負債を保証している場合や個人的な借入をしている場合、会社が倒産すると社長個人に請求が来ます。この場合、社長個人も債務整理しなければなりません。

家を残すために有効な方法は、個人再生です。個人再生をすると、社長個人の負債を5分の1~10分の1程度にまで圧縮できる可能性が高く、住宅ローン支払い中の家をそのまま残すことができるからです。

 

ただ、個人再生をするときには、手続き後3年の間に圧縮された負債を支払い切る必要がありますし(場合によっては5年まで伸長できます)、住宅ローンを除いた負債総額が5,000万円以下であることも必要です。

 

3.リースバックを利用する

社長が個人再生も利用できない場合には、自己破産するしかありません。

自己破産すると基本的に自宅不動産がなくなりますが、必ず競売にかかるわけではありません。任意売却によって親族に家を売却し、自己破産後は賃借して賃料を支払うことにより、家に住み続ける方法があります。このような方法をリースバックと言います。

 

4.買い戻し特約を利用する

同じく自己破産で家を売却するとき、買い戻し特約をつけて家に住み続ける方法もあります。すなわち任意売却時、将来買い戻すことを予定してそのための条件を取り決めて、将来の売買契約を締結するのです。支払い能力があれば、売買代金を分割払いするなどして支払い、代金を完納したら家の登記名義を移してもらいます。

 

5.家が家族名義の場合

会社の状況が悪くなってから家を家族名義にすると法的な問題が発生しますが、そうではなく始めから家族名義の家に居住しているなら、家がなくなることはありません。

破産によって失われる財産はあくまで破産者本人の財産のみだからです。

 

以上が、会社が倒産したときに社長の家を守る方法です。倒産しても家を守れるケースはたくさんありますので、ご希望の場合にはお早めに弁護士までご相談下さい。

 

2.車を残す方法について

会社が倒産するとき、社長の財産も失われてしまうケースがあります。日常的に車を利用されている方の場合、なるべく車は残したいということもあるでしょう。
以下では、会社が倒産する際に社長の車を手元に残す方法をご紹介します。

 

1.車が会社名義の場合

社長は、会社名義で購入した車に乗っていることが多いです。会社名義の車を利用しているときに会社が破産すると、車は失われます。破産管財人が車を売却して、売却代金を債権者への支払いに充てるためです。

 

ただし、社長個人や家族が破産手続き前や破産手続き中に車を買い取ることによって、車を手元に残る可能性があります。
社長個人が破産する場合には、社長自身が買い取ることはできず、親族などに買い取ってもらうことになります。

 

また、会社が車のリースを受けている場合に破産すると、リース会社が車を引き上げてしまうので、車が失われます。

2.社長個人名義の車の場合

以上に対し、車が社長個人名義になっているときには事情が異なってきます。

2-1.社長が債務整理しない場合

社長個人が債務整理をしない場合、社長個人の財産には影響がないので車を残せます。

 

2-2.社長が債務整理する場合

社長が債務整理する場合、車のローンを返済中かそうでないかによって、結論が異なってきます。

 

車のローンを返済中のケース

車のローンを返済中の場合、「所有権留保」がついているかどうかが問題となります。所有権留保とは、ローン完済まで車の所有名義をローン会社にとどめることです。

所有権留保がついている場合に社長が「個人再生」や「自己破産」をすると、車はローン会社に回収されてしまうので、車を手元に残すことができません。

これに対し、車にローンがついていない場合や、ローンがついていても所有権留保が設定されていない場合には、社長が債務整理しても車を引き上げられることはありません。

 

車のローンがない場合
車のローンがなくても、社長が自己破産するときには、車の「価値」が問題となります。

自己破産すると一定以上の価値のある財産が失われるからです。車の時価が高ければ、破産管財人が車を売却して債権者への支払いに充ててしまうので、社長の手元からは失われます。価値が基準以下であれば手元に残すことができます。
車のローンがない場合、社長が任意整理や個人再生をするのであれば、車がなくなることはありません。

会社が破産するときの車の取扱いは、状況によって大きく異なってきます。車を手元に残したい場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

3.債権者からの追及について

会社が倒産する場合、各方面の債権者からの追及を恐れる代表者の方が多いです。
金融機関や取引先、リース債権者や個人の借入先など、いろいろな債権者がいることでしょう。会社の倒産手続きを進めるとき、こうした債権者からの追及から逃れることができるのでしょうか?
今回は、弁護士に依頼することによって債権者からの追及をかわす方法をご紹介します。

 

1.弁護士が介入すると、督促は弁護士に届く

会社が負債をきちんと支払えなくなると、債権者から督促が届き始めます。
ときには会社に押し掛けてくる債権者もいますし、無理に在庫商品などを回収しようとする債権者も存在します。
このようなとき、弁護士が破産や民事再生等の倒産手続きに着手すると、債権者からの連絡はすべて弁護士に届くようになります。

 

弁護士が債務整理に介入した場合には、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送るからです。受任通知には、「会社の経営状況が著しく悪化しており、今後倒産手続きを進めていく」ことや、「債権者からの連絡はすべて弁護士にするように」ということが書かれています。

債権者がカード会社、信販会社等の貸金業者、債権回収業者などの場合、弁護士から受任通知を受け取ると、債務者本人に対して直接連絡をしたり取り立てたりすることが認められません(貸金業法21条、債権管理回収業に関する特別措置法18条)。金融機関もこの規定に従うので、こうした業者からは督促が届かなくなります。

取引先への負債がある場合や個人から借入をしている場合には、上記規程が適用されないので直接請求してくることもあり

ますが、弁護士が抗議をして交渉することにより、取り立てを止められるケースがほとんどです。

以上より、弁護士に債務整理を依頼すると、数日中には債権者からの督促が止まるケースが大多数です。

 

2.法的手続も可能

たとえ債権者であっても、債務者に脅迫・恐喝したり、在庫商品を勝手に持っていったりしてはいけません。そんなことをすると、脅迫罪、恐喝罪、窃盗罪等の犯罪が成立します。

そこで、弁護士介入後も債権者が会社に押し掛けてくるなどの迷惑行為を繰り返したり、恐喝、脅迫行為等をやめなかったりする場合には、裁判所で仮処分の手続きを申し立てたり警察に刑事告訴したりして、相手を牽制することも可能です。

 

以上のように、負債を支払えなくなって債権者によって追い詰められている場合でも、弁護士に債務整理を依頼すると状況を大きく改善できるものです。お困りの際には、トラブルが大きくなる前に、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

4.債権者集会の進み方と注意点

会社が破産するときには、裁判所において「債権者集会」が開催されます。
会社の代表者も債権者集会に参加しなければなりませんが、債権者会議では何が行われるのか、どのように対応すれば良いかなど、不安に感じる方が非常に多いです。
今回は、債権者集会の進み方と注意点を解説します。

 

1.債権者集会とは

債権者集会は、自己破産の手続き中、定期的に裁判所で開かれる集会です。

自己破産が始まると、破産管財人は破産者の財産を換価する手続きを進めていきます。財産換価は債権者への配当の準備として行われるものですから、どの程度財産調査や換価の手続きが進んでいるか、債権者に報告する必要があります。そのために開かれる集会が債権者集会です。

 

2.債権者集会と会社代表者

破産を申し立てた本人は、債権者集会に参加しなければなりません。代表者が会社の破産を申し立てたら、代表者本人も債権者集会に出頭する必要があります。

債権者集会というと、債権者が全員出席すると思われていることが多いのですが、実際には裁判所に来ない債権者も多いです。特に銀行や公庫などの金融機関や信販会社などの貸金業者の場合、債務者が破産してしまうケースも多く、慣れているので、いちいち出席しない方が多いです。

 

ただ、個人や取引先に負債がある場合、第1回目の債権者集会にやってきて社長本人を責める発言をしたりして、債権者集会が紛糾するケースがあります。

そういった場合にも、債権者集会が2回目、3回目となってくると、だんだんと落ち着いてきますし、出席しない債権者も増えてきます。

 

債権者集会というと、大部屋で多数の債権者が出席して紛糾している場面を思い浮かべるかもしれませんが、そのようなケースは、ニュースになるような大会社が破産するような場合です。中小企業の倒産事例では、そこまで大きなトラブルになることはほとんどありません。

 

3.債権者集会に参加するときの注意点

債権者集会に参加するとき、どのようなことに注意したら良いのでしょうか?

まずは時間に遅れずに裁判所に出頭することです。連絡せずに欠席すると非常に印象が悪いですし、管財人や裁判所の手続きに非協力的という理由で社長個人の破産手続きで免責不許可事由に該当してしまう可能性もあります。

債権者集会では、代表者個人に説明を求めることは少ないですが、債権者に責められたときには真摯に謝罪の言葉を述べると良いでしょう。しつこい場合、弁護士が止めるので心配いりません。また、債権者が出席しないケースでは、ほとんど発言する必要もありません。

 

債権者集会は通常2~3回(半年程度)で終わりますが、特に長びくケースでは5回以上になって2年以上かかる場合もあります。

 

以上が債権者集会の注意点です。債権者集会をおそれて会社の倒産を避ける必要はないので、お困りの際にはお早めに弁護士までご相談下さい。

 

5.破産管財人への対応方法について

会社が倒産するときには、「破産管財人」がついて破産者の財産を現金化していきます。会社の代表者も、何度か破産管財人と面談することになります。

破産管財人からはどのようなことを追及されるのか、またどのように対応すれば良いのか?と不安に感じる代表者の方が多いです。

今回は、破産管財人への対応方法について、解説します。

 

1.破産管財人とは

破産管財人とは、会社や一定以上の財産を持った個人などが破産するときに選任される人で、破産者(破産会社)の財産を換価し、債権者に配当します。破産者が個人の場合、免責不許可事由の有無を調査して裁判所に意見を述べる役割も果たします。

会社が倒産する場合、同時に社長が個人破産するケースが多いですが、その場合、会社と代表者個人の破産管財人は同じ人となります。

 

2.破産管財人の業務

破産管財人は、破産会社や破産者の財産を現金化して、債権者に配当します。
たとえば預貯金や保険を解約したり、車や不動産、在庫商品などを売却したり、売掛金がある場合などには債務者に請求をして回収したりします。

 

解雇していない従業員がいたら解雇の手続きを済ませ、回収されていないリース物件があればリース会社と交渉をして物件を返してリース契約を終了させ、継続中の賃貸借契約があったら早急に引き渡して保証金の返還を受けます。
最終的に財産の換価が終わったら、債権の種類に従って計算を行い、各債権者に配当します。

 

3.破産管財人からの追及について

管財人が換価業務を進めるとき、財産の流れに不明な点があったり不正が疑われたりするときには、代表者が追及されます。もしも不正な財産隠しや偏頗弁済があると、利益を受けたものに対して返還請求されます。

 

たとえば財産分与を偽装して妻にすべての財産を渡した場合、財産分与の効果が否定されて会社へ財産を戻すよう言われてしまうケースがあります。

 

売買や贈与を偽装して不動産を第三者名義に変えて隠そうとした場合、そういった法律行為が取り消されて不動産が会社の元に戻り、管財人の手によって売却されます。

 

一部の債権者のみに返済した「偏頗弁済」があると、破産管財人が債権者に対し、受け取った財産を返還するように要求するケースもあります。

 

財産隠しや偏頗弁済などの問題がないケースでは、破産管財人と面談するときにも特段緊張する必要はありません。
代表者には破産管財人の業務遂行に協力すべき義務があるので、呼び出しや聞き取り調査がある場合や照会事項がある場合には、誠実に対応しましょう。

 

以上が破産管財人ついての説明です。財産隠しや偏頗弁済などの不正をしていないなら、破産管財人を恐れる必要はありません。不安がある場合、弁護士がアドバイスしますので、お気軽にご相談下さい。

 

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大江戸下町法律事務所

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